今ですと・・・
◆優遇税制の活用で設備投資ができます◆
優遇税制が令和3年3月31日までに延長されました。
国の優遇税制「中小企業等経営強化法」中小企業経営強化税制とは、中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除※を選択適用することができます。
※資本金3,000万円以下の法人は即時償却または10%税額控除
※資本金3,000万円超1億円以下の法人は即時償却または7%税額控除
※他に適用できる優遇税制もあります
※適用詳細については所轄の税務署、または税理士へご確認ください
期限が令和3年3月31日までとなりましたこの機会に、一緒に検討してみませんか?
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