不動産の売買は誠実に行われなくてはなりませんし、売主は事前に瑕疵(欠陥)を買主に説明する責任もあります。
しかし、売主も売却しようとしている中古住宅のすべてを把握していないことがありますし、買主が物件を購入してから瑕疵に気付くこともあります。
このような場合に売主に何の責任も生じず、すべて買主で対処しなければならないとなると買主は大変です。
次々と修繕費用がかさんでしまいますし、驚くほどの金額に達してしまうことも考えられるでしょう。
このようなときのために定められているのが「瑕疵担保責任」と呼ばれるものです。
「瑕疵担保責任」とは、売買の対象となる中古住宅に隠れた瑕疵があった場合、かつその瑕疵について買主が知らない場合に、買主に対して売主が負う責任のことを言います。
買主が瑕疵に気付いてから1年以内に損害賠償を請求できますが、永遠に賠償請求できるわけではなく一般的には瑕疵担保責任の期間が定められているのです。
期間については、また後ほど説明します。